ストレスチェックテストが平成27年12月から義務化になります。当院では産業医である院長の他、実務実施者も在籍しています。また、労務士、弁護士など専門職と連携して勉強会を開催しており、企業の方をサポートできる体制に取り組んでいます。
また、その折は産業医の方や企業労務管理部門の方と協力することを志向しております。ストレスチェックテストは初めての試みであり、事業所や産業医の方に戸惑いや不安が大きいと思われます。
内容には周囲のサポートなど労使とも記載内容にデリケートになる部分も少なからず含まれております。マニュアルに沿って進めながらも本制度をうまく活用し、職員の健康の増進を図り、快適な職場環境と業績の改善に繋がるように取り組むことが大切と思われます。当院では選任の産業医活動、現在の産業医と連携しメンタルヘルスを主体にした産業医活動、ストレスチェックテストの相談、実施の委託等に対応しております。
当院でお受けできる業務は概ね下記の内容です:
面接指導には軽い適応障害から専門家への受診勧奨まで判断できる精神医学の専門性と職場環境、理念などを踏まえた上での産業医としての資質の両方が要求されます。
面接のみでは、職場環境がわからず、就労上の適切な意見は難しいと思います。そのため、職場巡視やヒアリングは必要であり産業医契約を前提に考えております。(ストレスチェックの補助金も産業医契約書は必須です)
また、事業主が職員の健康維持に理解があり、主体的でないと本制度は機能しないばかりか、弊害さえ懸念されます。制度・法令を単に満たすだけの考えは当院の考える方向性と異なります。そのためメンタル不調者対策に理解がある企業様を前提とさせていただきます。共に従業員の健康維持に努力し、職場環境の改善やチームワークの改善を図り結果として生産性の向上と企業理念に寄与すれば理想的と思います。具体的には以下の内容が基本になります。